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● 全国で所有者不明の土地の面積が九州本島の大きさに匹敵するほど
になっている( 法務省民事局 )そうです。
土地の所有者が亡くなって相続が発生してもそのままにしていると、登記簿に記載された所有者が
居ないわけですから所有者不明の土地になってしまうという事です。
経緯としては所有者不明の土地が増えないために相続登記の申請が義務
化になるという事です。
● 相続登記が義務化されると、現時点で相続登記が出来ていない物件に
ついても令和9年3月31日までに相続登記をしないと過料に処せられ
ることも有るそうです。 気が付いたら早めの対処をお勧めします。
● また相続した不動産の売却をしようとした場合も亡くなった時の登記
名義のままでは処分が出来ません
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● 相続する場合、相続人が単独なのか複数なのか、でも対応の仕方が変
わってきます。 複数の場合は遺産分割協議書を作成してどのような配
分にするのかを決めなくてはいけません。 又、分割で相続した場合は
ご自分の相続した分だけの売却は出来ますが当然の事ですが、その不動
産全体を売却しようとしても全員の合意がなければ売却は出来ません。
● 相続人が二人、三人と人数が増えてくると相続が争族になってしまう
事もよく聞く話です。 ご自分が亡くなった後の事も考えて、相続が争
族にならない為に、思い入れのある自分の財産をどのようにするか、頭
のしっかりしているうちに、遺言書を作成することも良いのではないで
しょうか。
● 今まで相続登記は義務化されていませんでしたが
来年の4月には相続登記の義務化が実行されます。
いろいろな場面を想定して
争いのないベストの選択を
お勧めします。
TEL 045-833-5117 成田 寿美子
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